造山古墳蘇生会 会則
(名称)
第1条 この会は、造山古墳蘇生会(以下会という)と称する。
第2条 会の事務所は、会長宅におくものとする。
(目的)
第3条 会は、国指定史跡である造山古墳群及び周辺地域の整備促進を図り、保存に努め、
貴重な文化財資源を地域住民が「心のまほろば」として共有し、関心を深め、そ
の存在を誇りに思い、長く後世へ引き継がれることを意図し、各種事業を実施し、
それにより地域全体の活性化ならびに地域住民の福祉向上を目指すものとする。
(事業)
第4条 会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行うものとする。
1.造山古墳群及び周辺地域の整備促進に関すること。
@関係機関及び団体等へ働きかけること
A環境保全と地域住民の利害について調整を図ること
2.造山古墳の持つ文化的な価値の啓蒙及び広報に関すること。
3.その他、前条の目的を達成するために必要と認める事業。
(会員資格)
第5条 正会員は、加茂学区民、高松地区の各種団体代表者及び前条の目的に賛同する
個人とする。
2 賛助会員 前条の目的に賛同する企業及び団体とする。
(組織)
第6条 会は、前条に定める会員及び学識経験者等により組織する。
(役員構成)
第7条 会に、次の役員をおく。
1.会長 1名
2.副会長 若干名
3.理事 若干名(内、代表者を若干名)
4.会計 1名
5.監事 2名
6.顧問 若干名
(役員選出)
第8条 顧問を除く役員は、総会において選出する。
2 理事資格は、加茂学区の町内会長と高松地区の各種団体代表及びガイドスタッフとする。
(顧問)
第9条 会に、顧問をおくことが出来る。
2 顧問は、会長が必要により委嘱することが出来る。
(職務内容)
第10条 会長は、会を代表し、会務を統括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は、その職務を代行する。
3 理事は、会務を審議運営し、機会をとらえ会の運営状況を会員に知らせるものとする。
尚、理事の代表者をおく。
4 会計は、会の会計事務をする。
5 監事は、会の会計を審査し、役員会及び総会に報告する。また会長の要請により各種
会議に参加し、意見を述べることが出来る。
6 顧問は、会長の要請により各種会議に出席し、意見を述べることが出来る。
(役員の任期)
第11条 役員の任期は2年とし、再選を妨げない。
2 任期中の欠員補充については、前任者の残任期間とする。
(会議)
第12条 会議は、総会、役員会及び理事会とし、会長が招集し、自らが議長となる。
(総会)
第13条 総会は、会長が招集する。
2 毎年1回、定期的に開催し、次に掲げる事項について議決する。
1.会則の制定ならびに改廃
2.顧問を除く役員の選出
3.予算及び決算
4.事業報告と事業計画
5.その他、重要な事項
3 必要な場合、臨時に開催することが出来る。
(役員会)
第14条 役員会は、会長、副会長、会計、監事をもって構成し、会長が必要と認めた場合、開催することができる。
2 役員会は、次の事項を協議する。
1.理事会に付すべき事項
2.その他、会務の執行に関する事項
3 役員会は役員会構成員の過半数の出席をもって成立とする。
(理事会)
第15条 理事会は、会長、副会長、代表理事、会計、監事をもって構成し、会長が必要と
認めた場合、開催することが出来る。
2 理事会は、次の事項を協議する。
1.総会に付すべき事項
2.その他、会務の執行に関する事項
3 理事会は、理事会構成員の過半数の出席をもって成立とする。
(議決)
第16条 会議の議事は、出席者の過半数でこれを決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(会の運営)
第17条 会運営上の経費及び諸費用は、助成金、寄付金、その他収入等をもってこれに当てる。
(会計年度)
第18条 会の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日をもって終わるものとする。
その他
前各項に定めるもののほか、会の運営上必要な事項については、役員会・理事
会の議を経て、会長がこれを決定する。
附則 この会則は、平成21年5月2日から施行する。
附則 この会則は、平成22年6月19日から一部改正、施行する(下線部)