岡山市加茂学区体育協会会則
                         第1章 総則
〔名  称〕
    第1条 この会は、岡山市加茂学区体育協会と称し、事務局を加茂小学校に置く。
〔目  的〕
   第2条 本会は、加茂学区民の健全な体育の発展並びに普及をはかることを目的とする。
〔事  業〕
    第3条 本会は、前条の目的達成のため、次の事業を行う。
      1 岡山市体育協会との連絡・協議
      2 体育大会・講習会等のスポーツに関する各種行事の開催・後援及び指導
      3 その他、目的達成に必要な事業

                          第2章 組織
〔活動単位〕
   第4条 本会は、次の活動単位を置く。
     1 加茂学区に居住する学区民を持って構成する。その活動単位は各町内会とする。
     2 専門部を置く。
           陸上部 ソフトボール部 ゴルフ部 バレーボール部
           バドミントン部 バスケット部
     3 スポーツ少年部を置く。
           ミニバスケットボール部 剣道部 ソフトボール部 空手部
           サッカー(フットサル)部
     4 行事内容により、学区内各種団体・事業所の参加を認めることができる。

                         第3章 役員
〔役  員〕
    第5条 本会は、次の役員を置く。
      会   長・・・1名       副会長・・・2名 (内1人は小学校PTA会長)
      顧   問・・・若干名      総務・会計・・・2名
      常任理事・・・町内会及び専門部より若干名
      理   事・・・町内会の規模により人数を設定する。
      体育指導員・・・上記役員の内、数名が兼務する。
      監   査・・・1名 (小学校PTA副会長)
〔役員の選出〕
    第6条 本会の役員は、次のとおり選出する。
      1 会長・副会長は総会において会員の中から選出する。
      2 総務・会計は、常任理事会の推薦により総会で決定する。
      3 常任理事は、単位町内会理事及び専門専門部より選出して会長が委嘱する。
      4 理事は、単位町内会より1名または2名(60世帯以上の町内会)選出して会長が委嘱する。
      5 本会に顧問を置くことができる。(学区連合町内会長等)

〔役員の任務〕
    第7条 本会役員の任務は、各々次のとおりとする。
     1 会長は、本会を代表して会務を整理し、会議の議長をなる。
     2 副会長は、会長を補佐する。会長に事故があったときは、会長の任務を代行する。
     3 総務・会計は、本会の事務局を担当し、会計事務を処理して総会において報告をする。
     4 常任理事は、総会及び常任理事会に出席し、協議事項を審議決定する。
     5 理事は、総会に出席し重要事項を審議決定するとともに、本会の運営に協 
       力しスポーツの指導に当たる。
     6 役人の任期は、1カ年とする。ただし再選は妨げない。

                 第4章 会  議
〔会  議〕
    第8条 本会の会議は、総会・常任理事会とする。
      1 総会は、第5条で定める役員を持って構成し、毎年1回以上開催する。
      2 常任理事会は、会長・副会長・常任理事・総務・会計をもって構成し、会長が必要に応じて開催する。
      3 本会の議事は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の時は、議長が決定する。
                 5章 会  計
〔会  計〕
    第9条 本会の会計は、次の収入をもって充てる。
        ・加茂学区体育協会賛助金 ・岡山市体育協会補助金 ・寄付金
〔会計年度〕
    第10条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日までとする。

                   附     則
    第11条 この会則は、総会の議決によらなければ改訂することはできない。

    第12条 この会則は平成7年5月20日より施行する。

*   平成 8年5月18日 一部改正
    平成10年5月30日 一部改正
    平成11年5月29日 一部改正
    平成16年5月21日 一部改正
    平成19年5月18日 一部改正