門 田 文 化 町 町 内 会 規 約

       第1章 総  則
 (名称)
 第1条 本会は、門田文化町町内会と称する。
 (事務所)
 第2条 本会の事務所は、会長宅に置く。
 (区域)
 第3条 本会の区域は、中区門田文化町(2−1と2−5を除く)及び中区東山一丁目の一部とす
  る。
 (目約)
 第4条 本会は、会員相互の融和親睦を図り、明るく住みよい環境を造ると共に町民の安
  全と福祉の増進及び町の発展を図ることを目的とする。

       第2章 会  員
 (会員)
 第5条 本会は、第3条の区域内に住所を有する個人及び次の要件のいずれかに該当し、
  役員会が入会を承認した個人又は団体で組織する。
  (1)区域内に事務所を有する団体(会社その他の法人)
  (2)区域内に不動産を所有又は占有する個人若しくは団体
  (3)区域内に共同住宅又は区分所有建物を管理する個人又は団体
  2 区域内に住所を有する個人は、正当な理由なく入会を拒まれない。
 (会費)
 第6条 会員は、定められた会費を納入しなければならない。

       第3章 事  業
 (事業)
 第7条 本会は、第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。
   (1)慶弔及び相互扶助に関する事項
   (2)保健衝生に関する事項
   (3)青少年補導育成に関する事項
   (4)慰安修養に関する事項
   (5)災害防止に関する事項
   (6)その他、本会において必要と認める事項
  2 本会は、特定の政党、政治団体又は公職の選挙候補者(候補者になろうとしている
   者を含む。)のために利用してはならない。
  3 本会は、営利を目的とする事業は行わない。
 (部・担当)
 第8条 前条の事業を行うため、次の部及び担当を置く。
   (1)文 化 部
   (2)広 報 部
   (3)老 人 部
   (4)婦 人 部
   (5)中学生育成部
   (6)小学生育成部
   (7)青 壮 年 部
   (8)環 境 部
   (9)一斉清掃、体育等の担当を置く
   (10)消防、防犯、街灯管理等の担当を置く
  2 部及び担当に関する事項は別に定める。

       第4章 役  員
 (役員)
 第9条 本会に次の役員を置く。
     会 長  1名    部 長  8名
     副会長  3名    管 理  若干名
     総 務  1名    担 当  若干名
     会 計  1名    世話人  各組1名〜2名
     監 査  2名
 (役員の選出)
 第10条 会長、副会長、総務、会計及び監査は、総会に於いて選任する。
 (部長及び担当.世話人の選出)
 第11条 部長及び担当、世話人の選出は次による。
   (1)部長は、各部にて選出し会長が承認する。
   (2)担当は、会長が委嘱する
   (3)世話人は、別に定める受持区域内に於いてそれぞれ選任する
 (役員の任務)
 第12条 役員の任務は、次の通りとする。
   (1)会長は、本会を代表し、会務を統括する
   (2)副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときは会長の職務を代理する
   (3)総務は、本会の総務事務を司る
   (4)会計は、本会の会計事務を司る
   (5)監査は、本会の会計及び役員会の業務を監査する
   (6)世話人は、主として受持区域内の会員との連絡を保持し、会費を集金する
   (7)部長は、会長の命を受けて部員と共にその業務を行う
   (8)担当は、会長の命を受けて業務を行う
 (役員の任期)
 第13条 役員の任期は次の通りとする。
   (1)会長、副会長、総務、会計および監査の任期は2年とする。
      但し、同一役の再任は3期までとする。また任期終了後6ヶ月間は
      アドバイザーとして後任の支援に当たる。
   (2)部長の任期は原則として2年以内とする。但し、再任は3期までとする。
      また任期終了後6ヶ月間はアドバイザーとして後任の支援に当たる。
   (3)世話人の任期は1年とする。
  2 役員中欠員を生じた場合はこれを補充し、その任期は前任者の残任期間とする。
 (顧問)
 第14条 本会に、顧問を若干名置くことが出来る。
  2 顧問は、役員会に於いて決定して推戴する。
  3 顧問は、役員会の相談に応じ、本会を指導支援する。

       第5章 会  議
 (議事機関)
 第15条 本会に、下記の議事機関を置く。
      定時総会
      臨時総会
      役員会
 (会議の開催)
 第16条 会議の開催は、次の通りとする。
   (1)定時総会は、毎年一回会長これを招集し会長が議長となる
     この場合決議事項については、出席者の過半数の賛成をもって決議する
   (2)臨時総会は、必要に応じて招集し、その会議の開催については定時総会に準ず
     る。
   (3)定例役員会は、5月・7月・9月・11月・1月・3月に開催する
      役員会の構成は、会長、副会長、総務、会計、監査、世話人、協議内容に
      関係する部長、担当及び委員とする。
    イ.臨時役員会は必要に応じて会長が招集し開催する。

       第6章 会  計
 (経費)
 第17条 本会の経費は、会費、寄附金並びにその他の収入をもってこれに充てる。
 (予算・決算)
 第18条 本会の予算・決算は、定時総会に報告し、その承認を得なければならない。
 (会計年度)
 第19条 本会の会計年度は、4月1日に始まり翌年3月31日に終わる。

       第7章 規約の変更
 (規約の変更)
 第20条 本規約の変更は、総会の議決によるものとする。
 (規程及び細則)
 第21条 本規約の規程及び細別は、役員会の承認を得て会長がこれを定める。

         附  則
 この規約は、2003年(平成15年)4月1日から施行する。
 この規約は、2008年(平成20年)4月20日から施行する。
 この規約は、2009年(平成21年)4月1日から変更する。
 この規約は、2011年(平成23年)4月17日から変更する。


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