見守り新鮮情報 第355号 2019年12月17日
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◇発行:独立行政法国民生活センター◇
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       まつ毛美容液 目の痛みや契約トラブルも
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ネット通販で、まつ毛美容液を購入した。1回目はお試し価格で安かった。使 い始めて10日ほど経つと目の周りが腫れてきたので皮膚科を受診したところ、 アレルギーと診断された。2回目の商品が届いたので解約の連絡をすると、1回 目のお試し価格と通常価格との差額約1万円を支払うよう言われた。(60歳代  女性)
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<ひとこと助言>
☆「まつ毛美容液」を使用して、まぶたなど、肌に赤み、かゆみ、痛み、腫れ などの異常や、目に痛みや違和感があらわれたときには、すぐに使用を中止 し、症状によっては皮膚科や眼科を受診しましょう。その際、商品を持参す るとよいでしょう。

☆ネット通販の場合、1回だけのつもりで購入したものの定期購入となってい て、トラブルが生じているケースも多くあります。購入の条件等詳細をよく 確認することが大切です。

☆困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
まつ毛美容液による危害が急増!−効能等表示の調査もあわせて実施−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20190808_2.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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