見守り新鮮情報 第350号 2019年10月23日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     消費生活センター 一人で悩まず、気軽に相談を
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消費者トラブルの解決のためには、できるだけ早く消費生活センターに相談す ることが大切です。消費生活センターがどのようなところかご紹介します。

Q1 どのような内容を相談できますか?

「商品やサービスの契約で事業者とトラブルになった」「製品を使ってけがを した」などの、消費生活に関する消費者と事業者間のトラブルについて相談で きます。消費生活相談員が、事業者との自主交渉の方法や具体的な解決策など について助言します。ケースによっては交渉の手伝い(あっせん)をすること もあります。

Q2 事前に準備しておくとよいものはありますか?

契約書等の関係書類やトラブルに至った状況についてのメモ、トラブルが起き た物の写真などを用意しておくとよいでしょう。

Q3 どこに電話をすればよいですか?

局番なしの「188」におかけください。お近くの消費生活センター等につなが ります。

Q4 料金はかかりますか?また、秘密は守られますか?

相談は無料ですが、通話料金がかかります。消費生活相談員には守秘義務があ りますので安心してご相談ください。

*寄せられた相談情報は、個人を特定できる情報を除いてデータ化され、統計 処理を行ったうえで消費者への注意喚起や法改正の基礎資料に使われるなど、 消費者被害の未然防止・拡大防止に大きな役割を果たしています。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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