見守り新鮮情報 第349号 2019年10月8日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      フリマサービス トラブルは個人間で解決?
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<事例1>
初めてフリマアプリを利用し、新品と記載されていた時計を約2千5百円で購入 した。届いた時計はネジが回らないし、すぐに遅れる。売り手に抗議のメール を送ったが、回答がない。(60歳代 男性)
<事例2>
フリマサイトにブランドのバッグを出品した。買い手に商品を送付し代金を受 け取ったが、「バッグは偽物だったので返金するように」と連絡があった。バッグ は数年前に正規店で購入した本物だ。フリマサイトに相談したが、自分たちで 解決するようにと言われてしまった。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆生前整理や終活の意識もあり、フリマサービスの利用が高齢者にも広がって います。

☆フリマサービスでの取引は、基本的に売主と買主との個人間の取引です。利 用規約では、トラブルは当事者間で解決するように求められていることをよ く理解しましょう。

☆利用する際は、利用規約をよく読み、サービスの仕組みや禁止行為等につい ても理解しておくことが大切です。

☆当事者間で話し合っても、運営事業者に相談しても、交渉が進まない場合は、 問題点の整理等を行うため、お住まいの自治体の消費生活センター等に相談 しましょう(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。

<参考>
相談急増!フリマサービスでのトラブルにご注意−個人同士の取引であること を十分理解しましょう−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180222_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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