見守り新鮮情報 第347号 2019年9月11日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      マルチ取引の勧誘 障がい者同士のあいだにも
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自分は聴覚障がい者だが、同じ障がい者の知人から「体が元気になる」「糖尿 病が治る」などと言われ健康食品を勧められた。マルチなので商品を誰かに紹 介するようにと言われ、できないと伝えたが、「私が代わりに紹介する」と言 われ、契約した。しかし、契約後に態度が変わり、「自分で紹介しろ」と言い 出した。紹介する人もいないし、効果も感じられないので解約したい。(50歳代  男性)

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<ひとこと助言>
☆友人や知人を勧誘して買い手を増やしていくマルチ取引の勧誘が障がい者同 士のつながりを利用して行われているケースが見受けられます。

☆たとえ親しい人や仲間からの誘いでも、必要のない契約であれば勇気を持っ てきっぱり断りましょう。

☆家族や周囲の人も、いつもの様子と変わったところはないかなど、日ごろか ら気を配りましょう。

☆クーリング・オフができる場合もあります。少しでも不安を感じたら、お住 まいの自治体の消費生活センター等へ早めにご相談ください。家族や周囲の 方、民生委員や介護関係の方でも相談することができます。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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