見守り新鮮情報 第322号 平成30年11月20日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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  「保険金の手続きをサポートする」と勧誘する住宅修理に注意
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来訪した事業者に「家屋に壊れたところはないか。損害保険で負担なく修理が 出来る」と言われたので、数年前の大雪でベランダの屋根がゆがんだことを話 すと、調査員を手配すると言うので申込書にサインした。申込書をよく見たら 「保険金額が、見積金額より安くて工事が困難な場合は、30%の手数料を払う」 と記載されていた。手数料の話は聞いていないし、不審なので申し込みをやめ たい。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆自然災害による住宅修理について「保険金が使える」と勧誘されても、損害 保険金が実際にいくら支払われるのか、また、そもそも保険金が支払われる かどうか分かりません。まずは自身が加入している保険契約の内容を確認し、 契約している保険会社や代理店に相談しましょう。

☆住宅修理とは別に、保険金を請求する手続きをサポートするという契約をさ せられ、その手数料を請求される場合がありますが、保険金の手続きの手数 料は損害保険の補償対象とはなりません。

☆「自己負担はない」と住宅修理の勧誘をされても、本当に負担なく必要な修 理が出来るかどうか分かりません。その場ですぐに契約せず、修理の必要性 や契約内容を十分に確認し、家族や周りの人にも相談しましょう。

☆不安に思ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相 談ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html ※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています

<詳細>
「保険金を使って住宅を修理しませんか」がきっかけでトラブルに!−高齢者 からの相談が増加しています−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20180906_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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