見守り新鮮情報 第321号 平成30年11月6日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    「俳句が素晴らしい」と褒められて…24万円の掲載料
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「あなたの俳句は素晴らしい。新聞に掲載しないか」と電話で勧誘され、有頂天 になり承諾した。掲載料は、2万円と聞いていたが、確認すると24万円だった。 高額なので断っても、「キャンセルは出来ない」と強く言われ、仕方なく契約 した。新聞にも掲載されてしまった。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆「俳句」以外にも「短歌」「書道」「絵画」「写真」等で同様の手口が発生 しています。

☆褒められて嬉しい気持ちに付け込まれ、つい承諾してしまいがちですが、一 度限りのつもりが次々に勧誘されるケースもあります。執ように勧誘される 場合は、あいまいな断り方をせず、きっぱり断りましょう。

☆電話勧誘販売の場合、事業者は契約書面を交付する義務があります。掲載料 等の契約内容は書面でしっかりと確認することが大切です。契約書面が渡さ れていないときや、法定の契約書面を受け取ってから8日以内のとき等はクー リング・オフが出来る場合があります。

☆不安なときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。

☆周囲の人も、不審な書類がないか、変わった様子がないか、普段から気を配り ましょう。

クーリング・オフの詳細はこちらをご覧ください。
http://www.kokusen.go.jp/soudan_now/data/coolingoff.html
イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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