見守り新鮮情報 第315号 平成30年8月7日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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   持病の話題に乗せられて? 家庭用電気治療器具の訪問販売
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「どこか体に悪いところはないか」という電話が突然あり、「腰が悪い」と伝 えたところ、「もみ方の指導に行く」と言われ、数日後に男性が自宅に来た。 電気治療器の体験をさせられ、6時間も居座り、断りきれず38万円で契約してし まった。「1週間では効果がないので10日間は使用するように」と言われたが、 クーリング・オフしたい。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆電話で健康に関する話題を持ちかけ、訪問してきた営業員から、高額な家庭 用電気治療器具の購入を勧められたという相談が寄せられています。商品を 販売するという目的を隠して健康相談をしたり、器具を試させたりしながら 近づいてくる事業者もいますので注意が必要です。

☆電話がかかってきた時点で、商品の販売を目的としていないかを確認し、必 要なければ商品の購入、自宅への来訪をきっぱり断りましょう。

☆契約書面が渡されていない場合や、不備のない正しい記載がなされている契 約書面を受け取った日から8日以内である場合等はクーリング・オフが出来る ので、困ったときは、早めにお住まいの自治体の消費生活センター等へご相談 ください(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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