見守り新鮮情報 第311号 平成30年6月26日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     ショッピングモールで勧誘されたウォーターサーバー
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ショッピングモールで、「1カ月は無料。その後も500円程度でおいしい水が飲 める」と勧誘され、ウォーターサーバーのレンタルと2カ月に1回の水の定期宅 配契約をした。自宅にサーバーと水が届いたが、設置方法が分からず、自分で 管理出来ないと思った。その日のうちに電話で解約を申し出たところ1万6千円 の高額な解約料を請求された。解約料が発生するという説明は聞いていない。 (70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆ショッピングモール等の店舗内に設置された特設ブースで、勧められたウォ ーターサーバーがよさそうに思えても、自宅に設置出来るのか、水の交換が 一人で出来るのか等、実際に管理・取り扱いが出来るか、本当に必要かどう かを契約前によく考えましょう。

☆ウォーターサーバーのレンタル契約は、契約期間が複数年と定められていた り、中途解約すると解約料が発生したりするので注意が必要です。契約する 際は、管理・取り扱い方法だけではなく、契約金額や解約条件等、契約内容 をよく確認しましょう。

☆場合によってはクーリング・オフを行うことが出来ます。困ったときは、お 住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットライ ン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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