見守り新鮮情報 第305号 平成30年4月3日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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       一部の美容医療でクーリング・オフが可能に
          特定商取引法が改正されました
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2017年12月1日に改正特定商取引法が施行され、美容医療サービスのうち、(1) 脱毛、(2)にきび・しみ等の除去、(3)しわ・たるみの軽減、(4)脂肪の減少、 (5)歯の漂白等について、特定の方法によるものはクーリング・オフ等ができる ようになりました。
特定商取引法の特定継続的役務提供の要件(提供期間:1カ月超、金額:5万円 超、治療内容・方法等)に当てはまる場合は、一定期間内のクーリング・オフ や、一定期間経過後の中途解約ができます。
中途解約では、事業者により解約料が決められている場合は解約料を支払う必 要があります(事業者が請求できる解約料には上限があります)。

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<ひとこと助言>
☆美容医療サービスの中には、高額な契約になるものがあります。また、皮膚 障害ややけどなどの危害も一定数発生しています。

☆クリニックのホームページ等の記載をうのみにせず、他の医療機関や医療安 全支援センター等で情報を収集し、クリニックや施術方法を慎重に選ぶこと が大切です。

☆契約する内容を書面でしっかり確認し、十分に説明を受け納得した上で、施 術を受けるか決めましょう。

☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消  費者ホットライン188)。

医療安全支援センター
http://www.anzen-shien.jp/

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
美容医療でクーリング・オフが可能なケースも!−特定商取引法に美容医療の ルールが加わりました−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171207_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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