見守り新鮮情報 第302号 平成30年2月27日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    「お試し」「1回だけ」のつもりが定期購入だった!?
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スマートフォンで筋肉増強のサプリメントが約500円で購入できるという広告 を見て申し込み、商品を受け取った。最近になって、再び同じ商品が届き、今 度は6千円以上になるとの請求書が入っていた。事業者に電話したところ、4回 購入が条件の定期購入だと言われた。画面の下の方にそのような説明が書かれ ていたようだが、申し込みの際は気付かなかった。(60歳代 男性)

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<ひとこと助言>
☆ホームページ等の広告を見て、健康食品等を低価格で購入出来ると思って申 し込んだが、実際には数カ月間の定期購入が条件となっていたという相談が 寄せられています。

☆定期購入の契約条件によっては途中での解約が出来なかったり、解約しよう と事業者に連絡しても、電話がつながらなかったりする場合も多くあります。

☆商品を注文する前に、特に最終確認画面で定期購入が条件になっていないか、 中途解約や返品は出来るのかなどの契約内容をしっかりと確認することが大 切です。

☆困ったときは、お早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く ださい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。

<参考>
「お試し」のつもりが「定期購入」に!?第2弾−健康食品等のネット通販で は、契約内容や解約条件をしっかり確認しましょう−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171116_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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