見守り新鮮情報 第299号 平成30年1月16日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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         相談急増 ハガキによる架空請求
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「総合消費料金に関する訴訟最終告知」というハガキが届いた。訴訟や差し押 さえなどと書かれており、怖くなってハガキに書いてあった電話番号に連絡し たところ、「あなたは買った物の代金を支払っていないため、企業から訴えら れている。弁護士に確認したが取り下げに間に合わないので、示談金として10 万円をコンビニで支払うように」と言われた。全く身に覚えがないのに支払わ なければならないのか。(60歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆ハガキによる架空請求に関する相談が増加しています。

☆行政機関を装い、「未納料金の訴訟最終告知」等と書かれたハガキが自宅に 届き、文面に「訴訟を起こす」「差し押さえ」などと法律用語を使って不安 をあおり、ハガキに記載のある連絡先に電話をかけさせようとするものです。 連絡をするとお金を要求されたり、電話番号等の個人情報を知られてしまっ たりするケースもあります。

☆このようなハガキが届いても、決して連絡してはいけません。

☆少しでも不安に思ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご  相談ください(消費者ホットライン188)。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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