見守り新鮮情報 第295号 平成29年11月21日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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    焦る「親心」に付け込む結婚相手紹介サービス業者に注意
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自宅に「結婚適齢期のお子さんはいませんか」と結婚相手紹介サービス業者か ら電話があり、訪問を了承した。「息子さんの収入は関係ない。来年までに結 婚できるようにする」と説明され、業者が提供する親の会の入会金5万円を支 払った。しかし、何度催促しても相手を紹介してもらえない。説明と違うので 解約したい。(70歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆親に対して電話や家庭への訪問を行い、親心に付け込んで契約をさせる結婚 相手紹介サービス業者とトラブルになるケースがあります。中には「子の未 婚は親の責任」と不安をあおり、契約を迫るケースもみられます。

☆子どもを心配する親心に付け込み、「絶対結婚できる」などと断言するよう な業者には十分注意しましょう。

☆結婚について子どもと十分に話し合うことが大切です。その上で、複数の業者 を比較検討し、サービスの内容等を契約書等で確認しましょう。

☆一定の要件を満たせばクーリング・オフや中途解約が出来る場合があります。 疑問や不安を感じたら、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談く ださい(消費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
子の未婚は親の責任?−結婚相手紹介サービスの、親への訪問や電話勧誘にご 注意ください−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20171019_1.html


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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