見守り新鮮情報 第290号 平成29年9月26日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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      訪問して買い取りを行う業者との契約は慎重に
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「不用品があれば買い取る」と女性が訪問してきた。突然だったので、すぐに は用意できないことを伝えると、1時間後に今度は男性が来た。いらない洋服等 を出したが「壊れた宝飾品があれば出してほしい」と言われ、指輪等を含めて 2万5千円で買い取ってもらった。その後、形見の指輪を渡したことを後悔し、 また買い取り価格が安すぎると思い、買い戻したいと電話をしたところ「商品 は別の業者に渡してしまった」と言われた。(60歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆自宅で物品を買い取ってもらう訪問購入では、購入業者は突然訪問して勧誘 することはできません。このような行為を行う購入業者を家に入れないよう にしましょう。

☆購入業者は、前もって電話等で連絡した場合でも、消費者が事前に承諾した 買い取り対象以外の物品について売却を求めることはできません。「貴金属 はないか」などと当初とは違う物品の売却を突然求められたときは、きっぱ りと断りましょう。

☆訪問購入はクーリング・オフが出来ます(法律で定められた書面を受け取った 日を含めて8日間)。この期間内は購入業者に物品を引き渡さないこともでき るので、物品を渡さないことがトラブルを防ぐ一つの方法となります。

☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

<詳細>
不用品を買い取ると言ったのに貴金属を買い取られた!!−終活の一環!?高 齢者を中心に訪問購入のトラブルが発生しています−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20170907_1.html">

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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