見守り新鮮情報 第240号 平成27年12月21日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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      安価なミシンを買うつもりが、予想外な高額ミシンに
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折り込み広告に約1万円のミシンが載っていたので、販売店に電話をして来訪 してもらった。「もっと簡単で良いミシンも持ってきたので見てほしい」と言 われ、そのミシンで刺繍などをデモンストレーションしてくれたが、価格が30 万円だと聞き驚いて断った。しかし、値引きすると言われ、3時間以上も丁寧に 説明してもらったこともあり、断りきれず頭金を支払ってしまった。 (80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆広告に掲載されている安いミシンの問い合わせをしたら、来訪した業者から 別の高額なミシンの契約させられることがあります。目的以外のものを勧め られても、必要なければきっぱり断ることが大切です。

☆特に業者などが室内に入る場合は、断りにくい状況にもなりがちです。なる べく家族や周りの人につきそってもらい、一人で対応しないようにしましょう。

☆来訪を要請した場合でも、クーリング・オフや契約の取り消し等ができる場 合があります。早めにお住まいの自治体の消費生活センター等にご相談くだ さい(消費者ホットライン188)。


イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen240.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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