見守り新鮮情報 第233号 平成27年10月6日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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   古銭の購入 「名前を貸して」などと持ちかける電話は詐欺
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「パンフレットが届いているはずだが、届いた人に古銭を購入できる権利があ る。買いたい人がいるので名前を貸してほしい」と電話で業者から持ちかけら れ了承した。ところが、再び業者から「実は名前を貸した行為は違法で、この ままだと訴えられる。今ならお金を払えば穏便に解決できる、お金は後で返す」 と電話があり、怖いので最初に50万円、数日後に300万円を指示されるまま業者 へ宅配便で送ったところ、業者と連絡が取れなくなった。(80歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆「名前を貸して」「代わりに買って」などと持ちかける不審な電話があった 場合は、相手にせず、すぐに電話を切ってください。

☆「名前を貸した行為は違法であり、それを免れるためにお金が必要」などと 脅されても、無視しましょう。お金を宅配便等で送ることは違法です。

☆少しでも疑問や不安を感じたら、お金を払う前にお住まいの自治体の消費生 活センター等にご相談ください(消費者ホットライン188)。

☆いったん電話に出ると切りにくくなります。留守番電話機能を利用して、か かってきた電話は出ないで、必要な相手にだけ電話をかけ直す方法も有効で す。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen233.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、国民生活センターの公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「名義を貸して…」「代わりに買って…」などと持ちかける不審な電 話は詐欺です!−古銭の購入に関連した詐欺的トラブルにご注意!−
http://www.kokusen.go.jp/news/data/n-20150903_1.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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