見守り新鮮情報 第225号 平成27年7月7日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇

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           消費生活相談は「188」へ!
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悪質商法等による被害、不適切な表示に関するトラブル、製品やサービスなど による危険や危害などについて相談したいときは「消費者ホットライン=局番 なしの『188』」をご利用ください。

「188」へ電話をすると、音声ガイダンスが流れ、郵便番号を入力するなどを行 えば、お住まいの地域の消費生活センター等をご案内します。

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<ひとこと助言>
☆「消費者ホットライン」は、全国共通の電話番号から消費生活センター等の 消費生活に関する身近な相談窓口を案内します。開始当初の電話番号 「0570-064-370」もお使いいただけます。(ガイダンス終了後、相談窓口に つながった時点から通話料金がかかります。)

☆お住まいの市区町村の相談窓口が開所していない場合等には、開所している 都道府県の相談窓口や国民生活センター等を案内します。

☆自分が相談している窓口の名称と電話番号を必ず確認しましょう。後から連 絡する場合に役立ちます。

☆消費生活でのトラブルでどこに相談してよいか分からない場合には、一人で 悩まずに「消費者ホットライン」を利用しましょう。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen225.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、消費者庁の公表情報をもとに編集・発行しています。

詳細は、「消費者ホットライン」(消費者庁)
http://www.caa.go.jp/region/shohisha_hotline.html

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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