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橋本町 町内会防災規約
 [名 称]
第1条     この会は橋本町 町内会防災会(以下「本会」という。)と称する。
 [事務所の所在地]
第2条      この会の事務所は、会長宅に置く。
 [目 的]
第3条      本会は住民隣保共同の精神に基づく自主的な防災活動を行うことにより、災害(地震その他)による被害防止及び軽減を図ることを目的とする。
 [業 務]
第4条      本会は前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
〔1〕  防災に関する知識の普及に関すること。
〔2〕  災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・援護・避難誘導・応急手当に関すること。
〔3〕  防災訓練に関すること。
〔4〕  防災資機材の備蓄に関すること。
〔5〕  その他防災会の目的を達成するために必要な事項。
 [会 員]
第5条      本会は橋本町町内会内にある世帯を持って構成する。
 [役 員]
第6条
〔1〕 会長  1名(町内会会長)
〔2〕      副会長 1名(町内会副会長)
〔3〕      監事  2名(町内会担当監事)
〔4〕      会計  1名(町内会担当監事)
2 役員は、会員の互選による。
3役員の任期は,2年とする。
 [役員の任期]
第7条 会長は、本会を代表し、会務を総括し、地震等の発生等における応急対策の指揮をとる。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故のあるときはその職務を行う。
3 監事は、会計を監査するとともに防災の業務について監査する。
4 会計は会の会計に関する事務を行う。
 [会 議]
第8条      本会の会議は、定期総会、臨時総会及び役員会とする。
  2 定期総会は、年1回町内会の定期総会に合わせて開催する。
  3 臨時総会は、会長又は役員会が必要と認めたとき、召集する。
  4 役員会は、会長が必要と認めたとき、役員の2分の1以上から請求があったときに開催する。
  5 会議の議長は、総会については役員の中から選出し、役員会については、会長又は副会長がこれに当たる。
  6 会議の議事は出席者の過半数で決し、可決同数の時は、議長の決するところによる。
 [防災計画]
第9条      本会は、災害による防止及び軽減を図るため、防災計画を策定する。
2 防災計画は次の事項について定める。
〔1〕  防災組織の編成及び任務分担に関すること。
〔2〕  防災知識の普及に関すること。
〔3〕  防災訓練の実施に関すること。
〔4〕  災害発生時における情報収集・伝達・初期消火・救出・援護・避難誘導・応急手当に関すること。
〔5〕  その他防災会の目的を達成するために必要な事項。
 [会 計]
第10条 本会に運営に関する費用は、各種補助金、その他の収入を持って充てる。
第11条 本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日におわる。
 [監 査]
第12条 本会の監査は毎年1回監事が行う。ただし必要がある場合は、臨時にこれを行うことができる。
2 監事は、会計監査及び業務監査の結果を総会に報告しなければならない。
 [雑 則]
第13条 この規約に定めない事項で、本会の運営に必要な事項は、会長が役員会に諮り定める。
 [付 則]
この規定は、平成15年 4月 1日から実施する。<

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