岡山市生石学区 生石婦人会 会則

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は、岡山市連合婦人会内の支部組織で、生石婦人会と称す。

(所在)

第2条 本会の事務局を、生石婦人会会長宅に置く。

(構成)

第3条 本会は、岡山市生石学区.生石地区婦人会に所属する会員をもつて構成する。

(目的)

4条 本会は、岡山市連合婦人会及び、各支部婦人会と連絡提携をはかり、会員相互の親睦を深め、婦人の諸問題について研究協議し、婦人としての教養と地位の向上に努めるとともに、地域社会の平和と福祉に寄与することを目的とする。

(事業)

第5条 本会の目的を達成するために、次の事業を行う。
  (1)      講演、講習.研究会.及び視察見学への参加。
  (2)      地域の活性化と親睦を目的として、旅行.運動会、盆踊り、地蔵まつり、石鹸つくり、等の実施  
  (3)      福祉活動としての、敬老会.高齢者学級一人暮らし訪問等の実施。(むその他、前項各号に掲げるもののほか、目的を達成するために必要な事業。

第2章 役員

(役員)

第6条 本会に、次の役員を置く。

会長1名・副会長2名(理事兼務可)と、各町内の理事で構成される。

 
2.会長・副会長は、理事会において選出し、総会において承認を得るものとする。 

 3,理事は、会員の互選とし、総会において承認を得るものとする。

(役員の任期)

第7条 役員の任期は、2年とする。ただし再選を妨げない。補欠により選任された者の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長及び副会長)

第8条 会長は、本会を代表し、会務を統括する。

 2.副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時はその職務を代理する。また各々会計、交通を分担担当することとする。

(理事)

第9条 理事は、会の企画運営について審議する。

3章 会議

(会議)

10条 本会に、次の会議を設ける。
  (1)総会  
  (2)理事会

第11条 総会は、年1回とし、会長が召集する。なお、会長が必要と認めたときは、臨時総会を開くことができる。ただし、高松4地区合同総会で代行できるものとする。

 2.会員の3分の1以上の要求があった場合は、会長は臨時総会を開かねばならない。

 3.次の事項の承認は、役員が代行し、回覧をもって周知することとする。 
  (1) 事業報告・計画
  (2)決算・予算 
  (3) 役員
  (4) 会則の変更

(理事会)

第12条 理事会は、会長・副会長・理事で構成する。

     2理事会は、会長が必要に応じて召集する。

4章 (事務局)

(事務局)

第13条事務局は、本会の会務を処理する。

(選任)

第14条 書記は、理事中より理事会が選任し会長が委嘱する。

(任務)

15条 書記は、本会の記録事務にあたる。'

第5章 会計

(')

第16条      本会の経費は、会費及び寄附金、その他の収入をもってあてる。

会員研修、会議等への出席経費及び、事業に対する負担金・慶弔金等は高松4地区婦人会との協議で決めるものとする。

尚、独自の事業経費については、理事会で決定する。

(会計年度)

第17条 本会の会計年度は4月1日に始まり、翌年331日に終わる。                                                         

第6章  会則

第18条 本会の会則を改正する必要がある場合は、理事会で審議し、次の総会において承認を得るものとする。

(細則の設定)

第19条      本会則施行のために必要な細則は、会長が理事会にはかり、これを定める。

この会則は、平成13年6月1より施行する。

(補則)

今回、会則を作成するに当っては、平成13年度理事会で決定し、岡山市連合婦人会会則を参考に、従来慣行で運営してきた内容を、文書化したものである。


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