中庸会藤原規約 |
(名称及び所在) 第1条 本会は、中庸会藤原と称し、その事務所を会長宅に置く。 (組 織) 第2条 本会は、藤原町内会在住の60歳以上の希望者で組織する。 (目 的) 第3条 本会は、地域社会において老人の生きがいを高め、生活を健全で豊かなものにし、 老人福祉の向上を図る。併せて、岡山市老人クラブ連合会、幡多学区老人クラブ 連合会との連絡提携を目的とする。 (事 業) 第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 (1)教養を高め、老人としての品位の向上に努めること。 (2)地域社会との交流を図り、社会に奉仕すること。 (3)介護予防運動を推進し、健康保持に努めること。 (4)趣味・レクリェーション等の行事に参加。 (5)その他必要と思われる事業。 (役 員) 第5条 本会に次の役員を置くことができる。 (1) 会 長 1名 (2) 副会長 若干名 (3) 理 事 若干名 (4) 会 計 1名 (5) 監 事 1名 2 前項に定める役員は会員の互選による。 3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。 (職 務) 第6条 会長は本会を代表し会務を統括する。 2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。 3 理事は本会の運営及び重要事項を審議する。 4 会計は本会の会計を司どる。 5 監事は本会の会計を監査する。 (顧 問) 第7条 本会に顧問を置くことが出来る。 2 顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱する。 3 顧問は会長の諮問に応ずるほか、役員会に出席して意見を述べることが出来る。 (会 議) 第8条 本会に次の会議を設ける。 (1) 総 会 (2) 役員会 (総 会) 第9条 総会は本会の意思決定機関で、年1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めた ときは臨時に開くことができる。 2 会員の過半数以上の要求があった場合、会長は総会w開かなければならない。 3 議事は出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。 4 総会は次の事項を審議決定する。 (1)規約の制定・改廃 (2)役員の選出及び承認 (3)事業計画・予算・決算 (4)その他本会に関する重要事項 (役員会) 第10条 役員会は、本会の執行機関で会長が招集し会長が議長になる。 2 役員会は、本会の運営に関する事項を審議決定する。 3 議事は出席者の過半数の同意を持って成立し、可否同数のときは議長が決定する。 (会 計) 第11条 本会の経費は、会費及び助成金・その他の収入をもってあてる。 2 会費の額は役員会にて定める。 3 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。 附 則 この規約、平成28年度4月1日から施行する。 |