中庸会藤原規約

    (名称及び所在)
   第1条 本会は、中庸会藤原と称し、その事務所を会長宅に置く。
    (組 織)

   第2条 本会は、藤原町内会在住の60歳以上の希望者で組織する。

    (目 的)
   第3条 本会は、地域社会において老人の生きがいを高め、生活を健全で豊かなものにし、
        老人福祉の向上を図る。併せて、岡山市老人クラブ連合会、幡多学区老人クラブ
        連合会との連絡提携を目的とする。

    (事 業)
   第4条 本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。
       (1)教養を高め、老人としての品位の向上に努めること。
       (2)地域社会との交流を図り、社会に奉仕すること。
       (3)介護予防運動を推進し、健康保持に努めること。
       (4)趣味・レクリェーション等の行事に参加。
       (5)その他必要と思われる事業。

    (役 員)
   第5条 本会に次の役員を置くことができる。
       (1) 会  長          1名
       (2) 副会長          若干名
       (3) 理  事          若干名
       (4) 会  計          1名
       (5) 監  事          1名
      2 前項に定める役員は会員の互選による。
      3 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

    (職 務)
   第6条 会長は本会を代表し会務を統括する。
      2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代行する。
      3 理事は本会の運営及び重要事項を審議する。
      4 会計は本会の会計を司どる。
      5 監事は本会の会計を監査する。

    (顧 問)
   第7条 本会に顧問を置くことが出来る。
      2 顧問は役員会の承認を得て会長が委嘱する。
      3 顧問は会長の諮問に応ずるほか、役員会に出席して意見を述べることが出来る。
 
    (会 議)
   第8条 本会に次の会議を設ける。
      (1) 総 会
      (2) 役員会

    (総 会)
   第9条 総会は本会の意思決定機関で、年1回会長が招集する。ただし会長が必要と認めた
        ときは臨時に開くことができる。
      2 会員の過半数以上の要求があった場合、会長は総会w開かなければならない。
      3 議事は出席者の過半数により決し、可否同数のときは議長の決するところによる。
      4 総会は次の事項を審議決定する。
       (1)規約の制定・改廃
       (2)役員の選出及び承認
       (3)事業計画・予算・決算
       (4)その他本会に関する重要事項

    (役員会)
   第10条 役員会は、本会の執行機関で会長が招集し会長が議長になる。
       2 役員会は、本会の運営に関する事項を審議決定する。
       3 議事は出席者の過半数の同意を持って成立し、可否同数のときは議長が決定する。

    (会 計)
   第11条 本会の経費は、会費及び助成金・その他の収入をもってあてる。
       2 会費の額は役員会にて定める。
       3 本会の会計年度は4月1日に始まり翌年の3月31日に終わる。

    附 則
     この規約、平成28年度4月1日から施行する。



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