*認可地縁団体について*

* * 認可地縁団体について(地方自治法第260条の2の概要) * *

1.制度創設の背景

日常生活レベルにおいて住民相互の連絡等の地域的な共同活動を行い、
地域社会において重要な役割を担っている自治会、町内会等の地縁による
団体は、いわゆる「権利能力なき社団」に該当するものと位置づけられてきた。

こうした権利能力なき社団については、その資産は構成員に総有的に帰属
するが、不動産登記については、代表者名義等により不動産登記簿に登記
するより他に方法がないとされていた。

このため、平成3年の地方自治法改正により、地縁による団体が権利能力を
取得(法人格を取得)する制度が創設された。
この改正では、地縁による団体は、地域的な共同活動のため不動産又は
不動産に関する権利等を保有するため市町村長の認可を受けたときは、
その規約に定める範囲内において、権利を有し、義務を負うこととされた
(地方自治法第260条の2)。

         総務省ホームページ「認可地縁団体参考資料」より抜粋

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以下は岡山市「認可地縁団体設立及び運営の手引き」です。

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こちらは岡山市「認可地縁団体設立及び運営の手引き-別冊(様式及び記入例)」です。

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