庄内学区連合町内会規約
(名称及び事務所)
第1条 本会は庄内学区連合町内会(以下会という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(組織及び会員)
第2条 会の構成は、庄内小学校区内の各単位町内会をもって組織し、それぞれの町内会長をもって会員とする。
(目的)
第3条 会は会員相互の親睦を図り、市と連絡を密にし、地域住民の福祉向上と発展に寄与することを目的とする。
(役員)
第4条 会に次の役員を置く
(1)会 長 1名
(2)副 会 長 2名
(3)会 計 1名
(4)監 事 2名
(5)事務局長 1名
(役員の選出及び任期)
第5条 役員の内、会長・副会長・会計及び監事は、総会において会員の中から選任する。
事務局長は、会長が委嘱し総会の承認を受ける。
2.役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
3.役員が欠けたときは、速やかに補充する。
この場合の任期は、前任者の残任期間とする。
第5条の2 役員には役員手当として次の額を年度末に支給する。
会長 | ¥50,000 |
副会長 | ¥10,000 |
会計 | ¥20,000 |
監事 | ¥5,000 |
事務局長 | ¥20,000 |
(会議)
第6条 会議は、総会及び役員会とし会長が招集し、自ら議長となる。
(総会)
第7条 総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.総会は、役員及び会員をもって構成し、この規約に定める事項を議決する。
3.総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)会務報告
(2)会計報告
(3)役員の選任
(4)規約の改廃
(5)その他必要事項
4.総会に出席できない会員は、同町内会から代理人を選出し出席させる。
この場合あらかじめ代理出席を会長に通知する。
5.総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、出席会員の過半数をもって議決し可否同数のときは、
議長が決する。
(役員の任務)
第8条 会長は、会を統括し、会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
3.会計は、会の会計事務を司る。
4.監事は、会計事務の監査をする。
5.事務局長は、会長の指示を受け事務を処理する。
(総会の開催)
第9条 定期総会は、年1回(毎年4月第3土曜日)に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上から、会議の事項を示して請求があったとき開催する。
(役員会)
第10条 役員会は、役員をもって構成し、つぎの事項を協議する。
(1)総会に付すべき事項
(2)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項
(経費)
第11条 会の経費は、会費、市よりの助成金、及び寄付金その他の収入をもってあてる。
2.会費の額、及び徴収方法等については、総会の議決による。
(会計年度)
第12条 会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。
(帳簿)
第13条 会に次の帳簿を備える。
(1)会員及び役員名簿
(2)会費徴収簿
(3)会計簿
(4)会議録
(付属機関)
第14条 会の付属機関として次の会を組織する。
(1)庄内学区安全・安心ネットワーク(以下ネットワークという)
1.ネットワークの名称・役員・運営等については、別に定めるネットワークの規約による。
2.ネットワーク役員の内、連合町内会長の指名する者は、本会の各種会議に参加し意見を
述べる事が出来る。
(2)庄内学区連合町内会電子町内会(以下電子町内会という)
1.電子町内会の名称・役員・運営等については、別に定める電子町内会の規約による。
2.電子町内会のウェブサイト管理者は、本会の各種会議に参加し意見を述べる事が出来る。
この規約は、平成 8年5月30日から改正施行する。
この規約は、平成20年4月19日から改正施行する。
この規約は、平成21年7月18日から改正施行する。
この規約は、平成31年4月20日から改正施行する。