岡山市における町内会への加入促進に関する三者協定締結

投稿日:2019年4月1日

岡山市における町内会への加入促進に関する三者協定締結

 平成31年3月28日 木曜日

 

 岡山市役所3階 第3会議室において、岡山市と一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会及び岡山市連合町内会の三者で「岡山市における町内会への加入促進に関する三者協定」を締結しました。これにより、お互いに町内会への加入促進に協力していく事となりました。
 
 

岡山市における町内会への加入促進に関する協定書

岡山市連合町内会(以下「甲」という。)と一般社団法人岡山県宅地建物取引業協会(以下「乙」という。)と岡山市(以下「丙」という。)は,相互に連携,協力し,次に掲げる目的を推進するために協定を締結する。

(目的)
第1条 この協定は,甲乙丙が連携し,いっそう豊かで明るく住み良いまちづくりを目指すため,岡山市における町内会への加入促進に関して,相互に協力し,地域コミュニティの活性化に資することを目的とする。
(協定事項)
第2条 甲乙丙は,町内会への加入促進に関し,次の役割分担に基づき,相互に協力・連携するものとする。
(1) 乙は,乙の会員が住宅販売や賃貸の管理・仲介等を行う際に,町内会への加入を促すように努めること。
(2) 甲及び丙は,乙に対して町内会への加入促進用の啓発物品等を提供するとともに,乙からの問合せ等に対応すること。
(3) 丙は,甲乙間の連絡調整及び必要な支援を行うこと。
(4) 甲乙丙は,情報の共有,問題の解決のため,必要に応じ協議の場を設けること。
(有効期間)
第3条 この協定書の有効期間は,協定締結日から翌年の3月31日までとする。ただし,期間満了の1ヶ月前までに,甲乙丙のいずれからも延長しない旨の申し出がないときは,満了の翌日から起算して1年間,この協定を延長するものとし,以後もまた同様とする。
(その他)
第4条 この協定書に定めのない事項及び内容を変更する事項については,甲乙丙が協議して定めるものとする。

カテゴリー:トピックス

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