旭ヶ丘区福祉委員会会則
(目的)
第1条 この会は旭ヶ丘区社会福祉委員会(以下委員会)と称し、地域住民の主体的な取り組みによって町内の福祉活動を行う。
2. 地域ぐるみで支え合い、お年寄りを親切と感謝の心で大切にし、明るい町づくりを目指して活動する。
(事業)
第2条 この会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)一人暮らしのお年寄りを訪問して話し相手をし、健康状態や生活状況などを、把握して必要な処置を行う。
(2)一人暮らしのお年寄りに、温かい心のこもった食事サービスを行う。
(3)お年寄りの集いや趣味の講座を開き、地域社会との触れあいの機会を増やす。
(4)町福祉協議会活動への協力を行う。
(5)その他、目的達成のために必要な事業を行う。
(委員会の構成)
第3条 委員会は委員長と委員で構成し、委員長は区長をあて、委員は次の通り選出する。
(1)各町内会から3名ずつ町内会長の推薦により、福祉委員として選出する。
(2)この会の事業をより効果的に実施するため、民生児童委員(2名)、社会福祉協議会地域委員(1名)を構成員とする。
(3)その他、委員長が必要と認め推薦した人。
(福祉委員の任期)
第4条 福祉委員の任期は2年とし、再任は妨げない。半数ずつの交代とする。
2. 第3条(2)項の委員は、当該役職の在任期間とする。
3. 任期中の補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
4. 会の特殊性から委員長が不適任と判断した時は、第3条(1)項の委員を解任することができる。
(委員会の開催)
第5条 委員会は必要により委員長が招集し、事業計画、運営の方法を審議決定する。
(経費)
第6条 この会の経費は社協助成金、連合町内会補助金、及び寄付金その他の収入をもって充てる。
(遵守事項)
第7条 福祉委員会に所属する委員は、活動の推進にあたって次の事項を守らなければならない。
(1)援助対象者等個人の人格を尊重すること。
(2)援助対象者等個人の秘密を遵守すること。
(3)その他、福祉委員としての信用を傷つける行為をしないこと。
(その他)
第8条 この会則を定めるもののほか必要な事項は、委員会において協議決定する。
(会則の変更)
第9条 この会則は、常任委員会に諮り改正することができる。
2. この会則は平成18年4月1日から施行する。
3. この会則は平成30年4月1日から施行する。