旭ヶ丘連合町内会運営規定

1.連合町内会会費規定
(1) 会費は1月につき400円とする。
  ①連合合町内会:250円  ②丁目町内会:150円
(2) 転入者は、入会金3000円を入居時に連合町内会へ納入する。
(3) 一般会員、営業者、社宅入居者、賃貸建物入居者に関わらず同額とする。
(4) 会費の徴収は年2回(4月と10月)とする。
  会費の徴収は年2回(4月と10月)とする

2.慶弔規定
(1) 同居家族死亡の場合
  連合町内会から 10,000円
  当該丁目町内会から 10,000円
  他町内会から 5,000円
(2) 重大災害の場合
  火災等の災害 上限10,000円

3.施設管理規定
(1) 転入者は、コミュニティセンター分担金6,000円を入居時に連合町内会へ
  納入する。
(2) 会計はコミュニティセンター修繕引当金として期末に幾許か積立を行う。

4.役員活動費支給規定
(1)連合町内会の役員活動費について以下①~④を支給する。
 ①会長 120,000円
 ②副会長・会計 50,000円
 ③電子町内会ウェブサイト管理者 10,000円
 ④福祉部委員、愛育委員、栄養委員、体育委員 6,000円
(2)役員活動費は必要に応じて常任委員会にて見直しを行なうものとする。

5.清掃不参加費徴収規定
(1)町内清掃では全戸参加を原則とする(1戸1人以上)。
(2)特別な事情により、町内清掃及びコミュニティセンターの清掃に参加する
 ことが出来ない場合はそれぞれ、不参加料1,000円を当該町内会に納入する。
(3)不参加費の免除
当該丁目の会長及び班長と環境衛生部委員の合議により、参加不可能であると
判断できる場合は、不参加費を免除することができる。

6.ごみステーション使用規定
(1)ごみステーションの新設・修理費は、連合町内会と当該町内会で折半する。
(2)旭ヶ丘連合町内会の会員以外の使用は禁止する。

7.防犯灯管理規定
(1)防犯灯の管理は旭ヶ丘連合町内会防犯部が担当する。
(2)蛍光灯及びグロー球の取替えは、岡山市、旭ヶ丘町内会管理の防犯灯を区別
 して行う。
(3)旭ヶ丘町内会管理の防犯灯の維持管理費は、連合町内会と当該町内会で折半
 する。
(4)維持管理は、平成23年12月17日防犯部が作成した管理表によって行う。

8.修繕工事費等負担規定
町内会で施行する工事は、連合町内会はその費用の1/3以内、限度額3万円を以って
負担する。

9.この規定は、常任委員会に諮って改正することができる。
平成13年3月18日 制定
平成19年3月24日 改正
平成24年3月25日 一部追記
平成26年3月30日 改正