旭ヶ丘連合町内会規約

(名称及び事務所)
第1条 本会は旭ヶ丘連合町内会と称し、事務所は連合町内会長宅に置く。

(構成)
第2条 本会は旭ヶ丘に居住する者(四丁目内江尻地名の一部を含む)全員を
会員として構成する。脱会は旭ヶ丘町内から、転居する場合のみとする。

(目的)
第3条 本会は旭ヶ丘住民の自治活動を通して、相互扶助、親睦と福祉の向上
を図り、明るく住みよい地域社会の発展に寄与するため、町内会の円滑な運営
を図ることを目的とする。

(事業)
第4条 本会の目的達成のため、次の事業を行う。
(1) 相互扶助、親睦、福祉に関すること。
(2) 環境衛生、防災、防犯に関すること。
(3) その他、目的達成のために必要なこと。

(組織)
第5条
1.本会は旭ヶ丘の四町内会で組織する。
2.本会の目的達成のため、次の事業部及び委員会を設ける。
 総務部   防犯部   防災部   環境衛生部
 福祉部   少年部   老年部(コスモス)
 公園愛護委員会   電子町内推進部
3.市等委嘱委員
 民生委員(2名) 愛育委員(8名) 栄養委員(4名)
 交通委員(4名) 体育委員(2名)

(役員)
第6条
1.本会に次の役員をおく。
 会長 1名 (江西学区連合町内会委員兼務)
 副会長 4名 (丁目町内会会長兼務)
 会計 1名
 監査 2名
 事業部長 各1名
 副部長 各3名
2.会長は必要に応じて、書記を任命することができる。

(役員の選出及び任期)
第7条
1.役員は常任委員会で推薦し、総会の承認を得て選出する。
2.会長、副会長、会計及び福祉の任期は2年とする。
 但し、再任を妨げない。なお、途中交代の役員の任期は前任者の残任期間と
 する。
3.副会長の退任は一度に2名以内とする。

(役員の任務)
第8条 役員は、第3条、第4条の目的達成のため、会長を中心に相互協力する。
(1)会長は本会を代表し、会務を統括する。
(2)副会長は会長を補佐し、会長に事故が生じたときはその職務を代行する。
(3)会計は会計事務及び財政全般を管理する。
(4)他役員は会議の議決に従って会務を執行する。
(5)会計監査は年1回以上、会計及び事業の監査を行い総会に報告する。

(会議)
第9条 本会の会議は、次の通りとする。
1. 総会
 (1)定例総会は年1回とし、会長は臨時総会を招集することができる。
 (2)規約の改正、役員の選出、予算、決算その他の重要事案を審議する。
 (3)定例総会は連合町内会の新旧役員及び班長をもって構成する
2.常任委員会
 (1)総会に次ぐ決議権を有する。会長が必要により招集し議長を務める。
 (2)連合町内会の事業及び運営、その他種々の問題について協議する。
 (3)会議は、連合町内会の会長、副会長、会計、書記、事業部長、福祉正副
  部長、丁目町内会の副会長及び部長をもって構成する。
 (4)年度途中で総会に付議しなければなら事項で急を要し、総会を招集する
  いとまがないときは、常任委員会の決議を経て会長が専決できる。
 (5)前項の専決事項は次回総会に報告しなければならない。
3.事業部会
 (1)各事業部に部会を設置し、部に関係する事業、運営につき部員に徹底する
  とともに部員の意見を集約する。
 (2)副会長は各部を担当し、事業部長は部会を統括し議長を務める。
  常任委員会の決議事項を報告し部会の意見を常任委員会に報告する。
4.会議は定員の過半数(委任状を含む)で成立し多数決により決議する。
  なお同数の場合は、議長の決定による。

(会計)
第10条
1.本会の経費は、会費、助成金、及び寄付金、その他をもって充てる。
2.補助金及び助成金
(1)第5条に規定する各部の事業及び連合が認める奉仕活動の団体に対して、
  補助費を支給することができる。但し、趣味、娯楽に類するものは除く。
(2)当該支給に当たっては、2月中に事業活動、計画及び収支報告書を連合
  町内会会計に提出する。
3.本会の会計期間は、3月1日から翌年2月末日までとする。

(運営規定)
第11条
会長は常任委員会に諮り、本会の運営管理に必要な規定を設けることができる。
その他細目については別に定める連合町内会活動費規定、福祉委員会会則、
コミュニティセンター管理規定、電子町内会推進部運用規定および連合町内会
プライバシーポリシーによる。

(書類保存期間)
第12条
常任委員会および総会の資料はpdfにして町内会ホームページに保存する。
また以下の書類はそれぞれ指定した期間保存する。
町内会会員名簿:永久保存
会計関係書類:5年
その他の書類:1年

(規約改正)
第13条
1.この規約の改正は、総会における決議と丁目町内会総会の承認を得なければ
 ならない。
2.この規約は
 昭和50年12月1日制定
 昭和52年4月1日改正
 昭和54年4月1日改正
 昭和55年11月9日改正
 昭和57年4月1日改正
 平成18年3月18日改正
 平成19年3月24日改正
 平成24年3月24日改正
 平成26年3月30日改正