電子町内推進事業部運用規定
(目的)
第1条
この規定は、インターネットを利用して、地域からの情報発信や、地域住民相互の
コミュニケーションを促進することにより、地域の活性化を図ることを目的に設置
した旭ヶ丘連合町内会(以下、連合町内会という)電子町内推進部の運用に関す
事項を定める。

(部員)
第2条
1.本事業部の部員は、旭ヶ丘に住所を有する者で、本事業の趣旨に賛同して別途
定める手続きにより加入を申込み、許可された者とする。
2.部員は、インターネットに接続できるパソコン又は携帯電話を所有し、連絡可能な
メールアドレスを保有している者とする。
(役員)
第3条 本事業部に以下の役員①およびウェブ管理者②を置く。
①部長1名 会計1名 推進員2名
②ウェブサイト管理者1名

(役員の任期)
第4条
1.本事業部の役員は各町内会の副会長が担当し、任期は1年とする。
部長は副会長の中より互選する。
2.ウェブサイト管理者
ウェブサイト管理者は連合町内会長が選任し、連合町内会役員と同様に活動費を
支給する。再任を妨げない。役員の兼務は可とする。

(役員の任務)
第5条 役員は次の職務を行う。
(1)部長
本会を代表し、部務を統括する。
(2)ウェブサイト管理者
   (ア)会員の住所、氏名及びメールアドレス等の利用会員情報管理及び電子
     町内システムへの利用会員情報登録を行う。
   (イ)会員が安心・快適に電子町内会システムを利用できるよう努めるとともに、
     公序良俗に反した内容を掲載しないように注意を払い、不適切な内容に
     ついては削除等必要な措置を行う。
   (ウ)連合町内会ウェブサイトの原本管理を行い、自らの責任で町内会ウェブ
     サイトの更新を行う。
   (エ)電子町内会システムを管理するために必要なユーザID及びパスワード
     並びにサーバへのアップロードに必要なFTPのユーザID及びパスワードを
     善良なる管理者の注意をもって管理する。
(3)推進員
   (ア)電子町内会の運営に関して必要な連絡調整を行う。
   (イ)電子町内会会員拡大のために、PR活動や勧誘を行う。
   (ウ)ウェブサイト管理者とともに、ウェブページの作成・更新のために情報収集
     をし、ウェブサイトの企画立案を行う。
(4)会計は、本会の会計業務を行う。

(会員の任務)
第6条 部員は、電子町内システムの利用にあたっては、
「岡山市電子町内会システム利用マナー」
を遵守するとともに、電子町内の活動に積極的に参加するものとする。

(会議)
第7条
1.本部会の会議及び運営委員会とし、部長が招集する。
2.会議の議長は部長とする。

(運営委員会)
第8条
1.運営委員会は、次のものをもって構成する。
(1)部長、ウェブサイト管理者及び推進委員
(2)部長が必要と認めて選任した推進委員
(3)会長より委嘱された者
2.運営委員会は、会員の入退会、電子町内会の拡大・活性化に関する事項、及びウェブ
 ページの作成のための情報収集と編集を行う。
3.運営委員会は、必要に応じて部長が招集する。

(経理)
第9条
1.本事業部の経費は、連合町内会費及びその他の収入をもってあてる。
2.経理は、連合町内会総会で議決された予算に基づいて行われる。
3.決算は、会計監査を経て連合町内会総会に報告され、承認を得なければならない。
4.会計年度は毎年3月1日に始まり、翌年2月末日までとする。

(規約改正)
第11条 本規約は、総会において出席者の過半数の賛成を得て改正することができる。
附則

(施行期日)
この規約は、平成25年7月 1日試行
平成26年3月30日制定