旭ヶ丘区福祉委員会会則(福祉部会則)
(目的)
第1条
1.この会は旭ヶ丘区社会福祉委員会(以下委員会)と称し、地域住民の主体的な取り組みに
よって町内の福祉活動を行う。
2.地域ぐるみで支え合い、お年寄りを親切と感謝の心で大切にし、子供の幸せと夢を育み、
明るい町づくりを目指して活動する。
(事業)
第2条 この会の目的を達成するため、次の事業を行う。
(1)一人暮らしのお年寄りを訪問して話し相手をし、健康状態や生活状況などを、把握して
必要な処置を行う。
(2)一人暮らしのお年寄りに、温かい心のこもった食事サービスを行う。
(3)お年寄りの集いや趣味の講座を開き、地域社会との触れあいの機会を増やす。
(4)子供たちとお年寄りとの交流を積極的に進める。
(5)町福祉協議会活動への協力を行う。
(6)その他、目的達成のために必要な事業を行う。
(委員会の構成)
第3条 委員会は委員長と委員で構成し、委員長は区長をあて、委員は次の通り選出する。
(1)各町内会から3名ずつ町内会長の推薦により、福祉委員として選出する。
(2)この会の事業をより効果的に実施するため、他の福祉関係者等を構成員とする。
民生児童委員(2名)、栄養委員(4名)、愛育委員(8名)、コスモス代表(2名)、
地域福祉・在宅福祉に理解と熱意がある方。
(3)その他、委員長が必要と認め推薦した人。
(福祉委員の任期)
第4条
(1)福祉委員の任期は2年とし、再任は妨げない。半数ずつの交代とする。
(2)第3条(2)項の委員は、当該役職の在任期間とする。
(3)任期中の補充による委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(4)会の特殊性から委員長が不適任と判断した時は、第3条(1)項の委員を解任することが
できる。
(委員会の開催)
第5条 委員会は必要により委員長が招集し、事業計画、運営の方法を審議決定する。
(経費)
第6条 この会の経費は社協助成金、連合町内会補助金、及び寄付金その他の収入をもって
充てる。
(遵守事項)
第7条 福祉委員会に所属する委員は、活動の推進にあたって次の事項を守らなければならない。
(1)援助対象者等個人の人格を尊重すること。
(2)援助対象者等個人の秘密を遵守すること。
(3)その他、福祉委員としての信用を傷つける行為をしないこと。
(その他)
第8条 この会則を定めるもののほか必要な事項は、委員会において協議決定する。
(会則の変更)
第9条
1.この会則は、常任委員会に諮り改正することができる。
2.この会則は平成18年4月1日から施行する。