旭ヶ丘連合町内会コミュニティセンター管理規定

(管理)
第1条 旭ヶ丘コミュニティセンター(以下センターという)の管理は、
旭ヶ丘コミュニティ協議会(以下協議会という)が行い、総務部長が統括管理する。

(利用)
第2条 協議会が行う行事の他に、下記の場合にセンターを利用することができる。
営利を目的とした事業には利用できない。
 (1) 住民的行事
 (2) 住民の生活文化、教養等の向上に資する活動
 (3) 住民の葬儀、法事等
 (4) 公共団体の行事

(利用の申し込み)
第3条
1.センターの利用は、センター内の行事予定表に日時、行事名及び使用責任者
(旭ヶ丘居住者に限る)を記入して行う。
同好会など定期的にセンターを利用する場合は、連合町内会長に届け出て常任委員会の
承認を得ることとする。使用責任者は使用後、使用報告書に必要事項を記入し責任者が
属する丁目町内会総務担当に提出する。
同好会など定期的に使用する団体については連合町内会総務部長と協議の上、センター内
でのファイリングも可とする。
2.葬儀の申し込みは、協議会副会長(丁目町内会長)を通じて行う。
この場合先約優先を原則とし、後約使用者にはその旨を連絡する。
3.申し込みは1週間前までに行う。但し緊急の場合はこの限りではない。
4.未成年者の単独使用は認めない。

(利用料金)
第4条
1.葬儀の場合の利用料金は、什器使用料として5,000円を連合町内会に納入する。
2.同好会など趣味その他の目的で他地区の参加者が利用する場合は、使用料として1回に
つき1人50円を徴収し、責任者が連合町内会会計へ納入する。
(鍵の管理)
第5条 センターの鍵の管理は、総務部長が行う。
(利用上の注意事項)
第6条
1.センター内は禁煙とする。
2.センターの利用に当たっては、設備、器具類を大切にする。
また、センター利用中に起きた人身事故は、利用者の責任とする。

(清掃)
第7条
1.センターの保守・管理及び周辺の環境整備のため、総務部長が別に定めた清掃当番表に
よりセンター内外の清掃活動を行うものとする。
2.センター清掃不参加費は班長が徴収し、丁目会計へ納入する。

(規定の改正)
第8条 この規定は常任委員会に諮り改正することができる。
昭和57年 5月15日制定
平成 7年11月18日改正
平成12年 5月13日改正
平成18年 3月18日改正
平成21年 3月21日改正
平成26年 3月30日改正