見守り新鮮情報 第42号 (2008.9.19)   新鮮情報トップ  ホーム

【「解約の方法」を教えるといって手数料を請求】

◇発行:(独)国民生活センター 企画・編集:(社)全国消費生活相談員協会◇

 訪問販売などで行政処分を受けた会社等から商品を購入した消費者をねらった
電話勧誘の手口が多発しています。
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       「解約の方法」を教えるといって手数料を請求
             ・平成20年4月頃から
             ・北海道・東北地方で
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 突然、業者から「だまされた年寄りを助けるために電話した。何か買わされ
た商品はないか。」という電話があった。3年前に訪問販売で購入し、クレジ
ット払い途中の48万円の家庭用温浴器のことを話した。すると、「解約の方法
を説明した書類を送るので、その通りに書いて業者に送るように。解約できた
ら手数料5万円をもらう。」と言われた。書面が届いた後、指示通りに書類を
作り、訪問販売業者やクレジット会社へ郵送した。後日、電話で手数料の請求
があり、「払わなければ家族にばらす。」と脅された。
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<ひとこと助言>
☆以前に訪問販売などで商品を購入した消費者へ、解約の方法を教えると電話
 で持ちかけ、手数料を請求する手口です。
☆弁護士などの資格がない者に、事業者からの返金の方法をアドバイスすると
 話を持ちかけられても、絶対にお金を支払わないことです。また、住所など
 の個人情報を聞かれても話してはいけません。
☆心配な時は、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください。

リーフレット(PDF形式)は国民生活センターホームページ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mailmag/mj-shinsen42.html

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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行
しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html

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変更・解除はこちらへ
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mgtop.html
問い合わせ: mimamoru-kun@kokusen.go.jp
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