見守り新鮮情報 第362号 2020年3月17日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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     安易な気持ちで行かないで 着物の強引な勧誘に注意
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知人に「呉服店に行けば何かもらえる」と誘われ、出向いたところ、6人くらい の店員に囲まれて反物を体に合わせられた。着物はほとんど着ないので断った が、「セットで買うと20万円値引きする」と言われた。さらに断ると別室に案 内され、「お金が無い」と言っても、「ローンを組める」などとしつこく勧め られた。3時間以上も勧誘され、仕方なく約60万円の着物セットを20回の分割払 いで購入してしまった。(70歳代 女性)
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<ひとこと助言>
☆親しい人からの誘いでも、行った先で強引な勧誘を受けることがあります。
安易な気持ちで行くのは要注意です。

☆「お金が支払えない」と断ると、借金や分割クレジット払いを持ちかけられ、 断る理由を封じられてしまうことがあります。望まない契約ならば、「いり ません」「やめます」とだけ伝え、きっぱりと断りましょう。

☆それでも契約してしまった場合やトラブルに遭ってしまったときは、早めに お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消費者ホットラ イン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
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本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。

●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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