見守り新鮮情報 第309号 平成30年5月29日
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◇発行:独立行政法人国民生活センター◇
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       目が不自由なのに…新聞の訪問販売トラブル
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あいさつ回りだと言って訪問してきた新聞の勧誘員から、「お米や洗剤をあげ るから」などと言われ新聞の勧誘を受けた。目が不自由なので断ったにも関わ らず、3カ月間の新聞購読の契約をすることになってしまった。契約書には、勧 誘員が代わりにサインをした。その後、販売店からお礼の電話があったので、 解約したいと申し出たら、勧誘員が再度訪問して来て「解約するとは何だ」と 言われた。(当事者:40歳代 女性)

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<ひとこと助言>
☆ドアを開ける前に、訪問者や用件などをよく確認し、必要なければドアを開 けないうちにきっぱりと断ることが大切です。景品を置いて行かれても、契 約するつもりがない場合は、使用せず返せるようにしておきましょう。

☆周囲の人も、一人暮らしの障がい者や高齢者の家に見知らぬ人が出入りして いないか、生活に変わった様子がないか等、日ごろから気を配りましょう。

☆民生委員や介護関係者などとすぐ連絡が取れる環境を整えておくことも大切 です。

☆法定の契約書面を受け取ってから8日以内である等の場合はクーリング・オフ を行うことが出来ます。

☆困ったときは、お住まいの自治体の消費生活センター等にご相談ください(消 費者ホットライン188)。

イラスト入りリーフレット(PDF形式)はこちらのURLからご覧いただけます。
http://www.kokusen.go.jp/mimamori/mj_mglist.html
※リーフレットの文面はメールマガジンと同じものです。
__________________________________ 本情報は、都道府県等の消費者行政担当部署等からの情報をもとに編集・発行 しています。


●全国の消費生活センター等の相談窓口
http://www.kokusen.go.jp/map/index.html
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