庄内学区連合町内会規約 (写)      トップページへ      

(名称及び事務所)

1条本会は庄内学区連合町内会(以下会という)と称し、事務所を会長宅に置く。
(組織及び会員)
2条会の構成は、庄内小学校区内の各単位町内会をもって組織しそれぞれの町内会長をもって会員とする。
(目的)
3条会は会員相互の親睦を図り、市と連絡を密にし、町民の福祉向上と発展に寄与することを目的とする。
(役員)
4条
会に次の役員を置く

(1)会長名1名
(2)副会長2名
(3)会計1名
(4)監事
役員の任期)

6条役員の任期は2年とする。但し再任は妨げない。
2,役員が欠けたときは、速やかに補充する。
この場合の任期は前任者の残任期間とする。
(会議)
7条会議は、総会及び役員会とし会長が招集し、自ら議長となる。
(総会)
8条総会は、定期総会及び臨時総会とする。
2.総会は、会員をもって構成し、この規約に定める事項を議決する。
3.総会に付議する事項は次のとおりとする。
(1)会務報告
(2)会計報告
(3)役員の選任
(4)規約の改廃
(5)その他必要事項
4.総会に出席できない会員は、同町内会から代理人を選出出席させる。
この場合あらかじめ代理出席を会長に通知する。
5.総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、出席会員の過半数をもって議決し可否同数のときは、議長が決する。
(役員の任務)
5条会長は、会を統括し、会を代表する。
2.副会長は、会長を補佐し、会長不在のときはその職務を代行する。
3.会計は、会の会計事務を司る。
4,監事は会計事務の監査をする。
(4)規約の改廃
(5)その他必要事項
4.総会に出席できない会員は、同町内会から代理人を選出出席させる。
この場合あらかじめ代理出席を会長に通知する。
5.総会は会員の2分の1以上の出席により成立し、出席会員の過半数をもって議決し可否同数のときは、議長が決する。
(総会の開催)
9条定期総会は、年1回(毎年5月)に開催する。
2.臨時総会は、会長が必要と認めたとき及び会員の3分の1以上から、会議の事項を示して請求があったとき開催する。
(役員会)
10条役員会は、役員をもって構成し、つぎの事項を協議する。
(1)総会に付すべき事項
(2)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項(経費)
11条会の経費は、会費、市よりの助成金、及び寄付金その他の収入をもってあてる。
2.会費の額、及び徴収方法等については、総会の議決による。
(会計年度)
12条会の会計年度は、毎年4月1日から始まり翌年3月31日をもって終わる。
(帳簿)
13条会に次の帳簿を備える。
(1)会員及び役員名簿
(2)会費徴収簿
(3)会計簿
(4)会議議事録
(付則)
この規約は、平成6年4月1日から施行する。この規約は、平成8年5月30日から改正施行する。