(名称) 第1条 本会は、福崎土木委員会(以下「委員会」という)と称する。 (目的) 第2条 委員会は、福崎地区の道路および用排水路等の設置、ならびに維持管理と円滑な運営を図ることを目的とする。 (組織) 第3条 委員会は、町内会員により設け、委員長(土木委員兼務)、副委員長(土木委員兼務)および協力委員をもって構成する。 2 協力委員は町内会長、町内会副会長、地区代表(各班1名)をもって構成する。 3 委員長(土木委員)および副委員長は町内会の総会において推薦されたものとする。 4 地区代表については地区の推薦とする。 5 各委員の任期は2年とし再任は妨げない。 6 委員長は必要に応じ委員会を開催し、必要に応じ関係者に参画を求める事が出来る。 (任務) 第4条 委員長は、農業用道路および農業用用排水路等を担当する。 2 協力委員のうち町内会長は・大プロジェクト関連と町内の農業用を除く、道路および用排水路等生活に係わるものを担当する。 3 委員長は、委員会を統括すると共に地域内の活性化を図ることとする。 4 副委員長は、会計を担当しあわせて委員長を補佐し委員長事故あるときはこれを代行する。 5 委員長は委員会から答申された事業計画等を町内会総会の承認を得たのちに実施することとする。 但し、金銭的経費の負担とならないものについては、文書等回覧により承認を得てもよい。 6 岡山市に対する要望申請書は委員長が行い、生活に係るものは町内会長と連名で申請する。 (経費負担) 第5条 農業に係るものは田畑耕地面積(属人主義とする)を基準とする。 2 生活に係るものは土地、家屋の所有者を対象として全戸均等を原則とする。 3 受益者負担となる農業用用排水路等の改修は受益面積により算出されたものとする。 (議事録) 第6条 委員会の議事録については、下記の項目を記載した議事録を作成しなければならない。 1 日時および場所 2 出席者数 3 開催目的および議決事項 議事録には会員2人が署名押印しなければならない。 (規約の改廃) 第7条 規約の改廃は町内会総会において決議する。 (その他) 第8条 本規約に定めるもののほか、必要な事項は委員会で別に定める。 付則 この規約は平成6年4月1日から施行する。 |
|||||||||||