福崎町内会規約(写)    トップページへ      
 (名称) 区域、会員構成、事務所の所在
第1条      本会は福崎町内会と称する。
 (1)区域は岡山市福崎全域とする。
 (2)区域内に居住するすべての個人(国籍は問わない、ただし公序良俗に反するものは除く)が加入できるものとするが加入の申出は原則として
  世帯主が会長に対して行い、特段の申出がない限り家族全員が加入したとみなす。
 (3) 事務所は岡山市福崎215-2、福崎公会堂に置く。
 (目的)
2条 会員の共同活動を通じて会員の親睦と融和を図り、福祉を増進し、もって地域社会の向上発展を図ることを目的とする。
 (事業)
第3条     会は前条の目的達成のため、次の事業を行なう。
 (1) 広報に関すること。
 (2)防犯防火に関すること。
 (3) 保健衛生に関すること。
 (4) 福利厚生に関すること。
 (5) 地域文化の伝承と継続に関すること。
 (6)その他前条の目的達成に必要な事項。
 (役員及び選出の方法)
第3条     会は次の役員を置く
 (1)会長1名副会長1名(副会長は会計事務を担当)会長、副会長は総会に於いて選出する。
 (2) 運営委員若干名概ね10戸につき1人として各班(講中)により総会において選出する。
 (3) 監事1名運営委員会において人選する。
 (4) 連絡委員4名各班(講中)において1名あて総会において選出する。
 (役員の職務)
5条
 (1) 会長は会を代表し会務を統括する。
 (2) 副会長は会長を補佐し会長事故あるときはこれを代行する、また会計事務を担当する。
   (3) 運営委員は各業務を分担するほか運営委員会を構成し事業の企画及び会の運営に関する会長の諮問に応えて審議答申するものとする。
 (4) 監事は会計諸帳簿を監査しその結果を会員に報告するものとする。
 (5) 連絡委員は会員相互の連絡にあたる。
 (役員の任期)
第6条       役員の任期は2年とする、ただし再選は妨げない。
 (相談役の設置)
第7条       会に相談役を置くことができる、相談役は会長が運営委員会の決議を経て委嘱する。
 (総会及び運営委員会)
8条
 (1) 総会は会員をもって構成し年1回会長が召集しその会議の議長となる。
 (2) 総会は次の事項を審議する。予算、決算、規約の改廃、会費、その他重要事項
  (3) 臨時総会及び運営委員会は会長が必要に応じて召集し、会長はその会議の議長となる。
   (4) 総会の出席者は過半数を要し、その過半数の同意ににより決定する。可否同数の場合は議長がこれを決する。
 (5) 運営委員会は会長、副会長及び運営委員をもって構成する。
 (総会の議事録)
第9条   総会の議事録については次の事項を記載した議事録を作成しなければならない。
 (1) 日時及び場所
 (2) 世帯数、会員数及ぴ出席世帯数の出席したものの会員数
 (3) 開催目的、審議事項及ぴ議決事項
 (4) 議事の経過の概要及びその結果
 (5)議事鐸署名人の選任に関する事項議事録には議長及ぴ議事署名人2人以上が署名押印しなければならない。

 (資産の構成)
10条
 (1) 別に定める財産目録記載の資産
  (2) 会費
 (3) 資産から生じる果実

 (4) 活動に伴う収入
 (5) その他収入

 (資産の管理)
11条 本会の資産は会長が管理し、その方法は運営委員会の議決により定める。
    本会の資産で第10条1項に掲げるものの処分または担保に提供する場合は総会において4分の3以上の議決を要する。
 (経費の支弁及ぴ会計年度)
12条
 (1) 会の経費は会費、寄付金、資産から生ずる果実、その他の収入により支弁する。
 (2) 会の会計年度は毎年1月1日より同年の12月31日までとする。
 (規約の変更及び解散)
13条
 (1)     この規約は総会において出席者の4分の3以上の議決を要し岡山市長の認可を受けなければ変更できない。
 (2)      本会は地方自治法第260条の2、第15項において準用する民法第68条第1項第3号及ぴ第4号並びに第2項の規定により解散する。
追則
 (1)      会長、副会長、運営委員、監事、及び連絡委員の任期は2年とし起算は4月1日とする。
 (2)      この規約の施行については平成5年7月5日よりとする。